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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第二十六条 (登録の消除)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(登録の消除)

第二十六条

競輪振興法人は、登録された自転車又は登録を受けた自転車の製造業者若しくは自転車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その自転車の登録を消除しなければならない。

  1. 登録された自転車が競走車安全基準に適合しなくなつたとき。
  2. 第二十二条第一項第二号の自転車として登録された自転車が競走前の検査において競輪に使用することを認められないとき。
  3. 自転車の製造業者が自転車の登録の消除を申請したとき。
  4. 自転車の製造業者が第四条の規定による手続をしないで自転車の登録の有効期間が満了したとき。
  5. 前条の規定による届出があつたとき。
  6. 自転車を所有する選手が自転車の登録の消除を申請したとき。
  7. 自転車を所有する選手の自転車の登録の有効期間が満了したとき。
  8. 自転車を所有する選手が選手の登録を消除されたとき。

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