条文くん法令検索 AIに質問する

競輪審判員、選手および自転車登録規則 第二十二条 (登録)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(登録)

第二十二条

競輪振興法人は、自転車の種類及び規格の登録(以下「自転車の登録」という。)の申請に係る自転車が次の各号の一に該当するときに限り、その自転車を自転車登録簿に登録する。

  1. 自転車の製造業者がする自転車の登録の申請に係る自転車であつて競走車安全基準に適合する自転車
  2. 自転車を所有する選手がする自転車の登録の申請に係る自転車であつてその自転車の製造業者が第二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当したことにより自転車の登録が消除された自転車

2前項第一号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。

  1. 製造業者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
  2. 製造業者の住所
  3. 自転車の商標
  4. 自転車の種類及び規格並びにその特徴
  5. 登録番号
  6. 登録年月日

3第一項第二号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。

  1. 自転車を所有する選手の氏名
  2. 自転車を所有する選手の住所
  3. 自転車の種類及び規格並びにその特徴
  4. 製造番号
  5. 製造年月
  6. 登録番号
  7. 登録年月日及び登録の有効期間が満了する年月日
  8. 第二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当したことにより自転車の登録を消除された自転車の製造業者に係る前項第一号から第三号までに掲げる事項

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競輪審判員、選手および自転車登録規則第二十二条(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の二(検定及び登録の消除の方法等) 競輪審判員、選手および自転車登録規則 目次 第二十三条(申請) →