(登録)
第二十二条
競輪振興法人は、自転車の種類及び規格の登録(以下「自転車の登録」という。)の申請に係る自転車が次の各号の一に該当するときに限り、その自転車を自転車登録簿に登録する。
- 一自転車の製造業者がする自転車の登録の申請に係る自転車であつて競走車安全基準に適合する自転車
- 二自転車を所有する選手がする自転車の登録の申請に係る自転車であつてその自転車の製造業者が第二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当したことにより自転車の登録が消除された自転車
2前項第一号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
- 一製造業者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
- 二製造業者の住所
- 三自転車の商標
- 四自転車の種類及び規格並びにその特徴
- 五登録番号
- 六登録年月日
3第一項第二号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
- 一自転車を所有する選手の氏名
- 二自転車を所有する選手の住所
- 三自転車の種類及び規格並びにその特徴
- 四製造番号
- 五製造年月
- 六登録番号
- 七登録年月日及び登録の有効期間が満了する年月日
- 八第二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当したことにより自転車の登録を消除された自転車の製造業者に係る前項第一号から第三号までに掲げる事項