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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第二十三条 (申請)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(申請)

第二十三条

自転車の登録を申請しようとする者は、自転車登録申請書を競輪振興法人に提出しなければならない。

2前項の規定による申請は、その自転車の製造業者又は自転車を所有する選手でなければ、することができない。この場合において、自転車を所有する選手がする自転車の登録の申請は、前条第一項第一号の自転車の登録が消除された日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。

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