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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第二十四条 (自転車登録証)
昭和三十二年通商産業省令第三十九号
府省令
(自転車登録証)
第二十四条
競輪振興法人は、自転車の登録をしたときは、その自転車の登録を受けた者に対して自転車登録証を交付する。
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