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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第二十五条 (登録の有効期間)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(登録の有効期間)

第二十五条

第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。

2第二十二条第一項第二号の自転車の登録の有効期間は、次の各号に掲げる期間のいずれか短い期間とする。

  1. 登録の日から第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間満了の日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間
  2. 登録の日から第二十二条第一項第一号の自転車の登録が消除された日の翌日から起算して三年を経過する日までの期間

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