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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第二十五条の二 (自転車の製造業者の廃業等の届出)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(自転車の製造業者の廃業等の届出)

第二十五条の二

登録を受けた自転車の製造業者が次の各号の一に該当するに至つたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を競輪振興法人に届け出なければならない。

  1. 製造業者が死亡したときは、その相続人
  2. 製造業者である法人が解散したときは、その法人を代表する役員であつた者
  3. 自転車を製造する事業を廃止したときは、製造業者であつた個人又は製造業者であつた法人を代表する役員

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