第二十七条 競輪振興法人は、自転車の登録を受けた自転車の製造業者又は自転車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その自転車の登録を消除することができる。一自転車登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。二第二十三条の自転車登録申請書に虚偽の事項を記載したとき。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗