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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第二十七条

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令

第二十七条

競輪振興法人は、自転車の登録を受けた自転車の製造業者又は自転車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その自転車の登録を消除することができる。

  1. 自転車登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二十三条の自転車登録申請書に虚偽の事項を記載したとき。

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