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自転車競技法 第五条 (場外車券売場)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(場外車券売場)

第五条

車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

3競輪場外における車券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。

4前条第六項及び第七項の規定は第一項の許可に、同条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に準用する。

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自転車競技会に係る移行期間内に前条第二項の認可を受けなかった自転車競技会は、第二条の規定による改正前の自転車競技法第十三条の十一の規定にかかわらず、自転車競技会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、第二条の規定による改正前の同法第十三条の十一第四号に該当することにより解散した自転車競技会の解散及び清算の例による。

延長対象交付金(前条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、旧自転車競技法第十七条から第二十一条までの規定は、なおその効力を有する。

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