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自転車競技法 第四十九条 (場内の秩序の維持等)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(場内の秩序の維持等)

第四十九条

競輪施行者は、競輪場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を、第四条第五項ただし書の規定により道路を利用して競輪を行う場合にあつては、道路その他競輪の実施に関連する場所における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競輪に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。

2競技実施法人は、競輪施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。

3競輪場の設置者は、その競輪場の位置、構造及び設備を、第四条第四項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

4場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第五条第二項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

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