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自転車競技法施行規則 第十四条 (場外車券発売施設の設置等の許可の申請)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)

第十四条

第五条第一項の規定により、競輪場外における車券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  2. 場外車券発売施設の設置又は移転を必要とする理由
  3. 場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所
  4. 場外車券発売施設の構造及び設備の状況
  5. 場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
  6. 入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
  7. 場外車券発売施設の設置又は移転に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
  8. 場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、車券の発売等の時間その他の運用方法
  9. 設置又は移転しようとする場外車券発売施設において車券の発売等をすることを証するために必要な説明

2前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

  1. 場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)
  2. 場外車券発売施設を中心とする交通の状況図
  3. 場外車券発売施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)

3第十二条の規定は法第五条第四項において準用する法第四条第九項の規定による届出について、前条第一項及び第二項の規定は場外車券売場の設置者が当該場外車券売場の構造又は設備の変更を行った場合及び変更を行おうとする場合について、それぞれ準用する。この場合、第十二条中「当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「経済産業大臣に提出しなければならない。」とする。

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