(設置者の報告等)
第十三条
競輪場の設置者は、当該競輪場の構造又は設備の変更(以下この条において単に「変更」という。)を行ったときは、遅滞なく、変更の内容及び理由を記載した報告書並びに変更に係る図面を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2競輪場の設置者は、変更を行おうとする場合は、工事着手二月前までに、変更の内容、変更の理由及び開催への影響を記載した報告書並びに変更に係る図面を、経済産業大臣に提出しなければならない。
競輪場の設置者は、当該競輪場の構造又は設備の変更(以下この条において単に「変更」という。)を行ったときは、遅滞なく、変更の内容及び理由を記載した報告書並びに変更に係る図面を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2競輪場の設置者は、変更を行おうとする場合は、工事着手二月前までに、変更の内容、変更の理由及び開催への影響を記載した報告書並びに変更に係る図面を、経済産業大臣に提出しなければならない。