(特定活性化事業)
第二条
法附則第二条第一項に規定する特定活性化事業は、次に掲げる事業であって、競輪の事業の活性化に資するものとして同項の経済産業大臣の認定を受けたものとする。
- 一競輪場その他競輪の事業に用いる施設の整備及び設備の導入
- 二競輪の事業の広告宣伝
- 三競輪場の周辺の地域の住民の競輪の事業に対する理解の促進に資する施設の整備及び催物の開催
法附則第二条第一項に規定する特定活性化事業は、次に掲げる事業であって、競輪の事業の活性化に資するものとして同項の経済産業大臣の認定を受けたものとする。
削除
競輪施行者は、法附則第四条第一項第一号の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を平成二十五年三月三十一日までに、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法附則第四条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、届出をした日から起算して三十日とする。
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)附則第三条第二項に規定する延長対象交付金(同法附則第四条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、第一条の規定による改正前の自転車競技法施行規則第十六条第四項の規定、第二十六条から第三十二条までの規定、第三十三条第二項の規定、第三十四条第三項の規定及び第三十五条の規定は、なおその効力を有する。