(定義)
第一条
この規則において使用する用語は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則において使用する用語は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。