(許可の基準)
第十条
法第四条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。
- 二敷地は、観客席の席数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。
- 三競輪の公正かつ円滑な運営に必要な次の施設を有すること。
- イ競走路
- ロ開催本部
- ハ審判施設
- ニ選手管理施設
- ホ車券の発売等の用に供する施設
- ヘ観客の用に供する施設
- トその他開催に必要な施設
- イ
- 四前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、観客の利便及び競輪の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。