(法第二十四条第八号の経済産業省令で定める業務)
第三十八条
法第二十四条第八号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための広報活動
- 二競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための調査、企画及び立案
- 三選手の相互救済を目的とする事業に対する助成
法第二十四条第八号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。