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自転車競技法施行規則 第三十八条 (法第二十四条第八号の経済産業省令で定める業務)

平成十四年経済産業省令第九十七号府省令
(法第二十四条第八号の経済産業省令で定める業務)

第三十八条

第二十四条第八号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための広報活動
  2. 競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための調査、企画及び立案
  3. 選手の相互救済を目的とする事業に対する助成

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