(競輪の実施に関する規程)
第七条
前条第一項第四号に掲げる競輪の実施に関する規程には、次の事項を記載するものとする。
- 一開催執務委員の組織及び執務に関する事項
- 二出場選手に関する事項
- 三使用自転車に関する事項
- 四競走の種類、名称及び条件に関する事項
- 五番組の編成に関する事項
- 六発走及び審判に関する事項
- 七競走に関する異議の裁定に関する事項
- 八入場者に関する事項
- 九勝者投票法の種類及び払戻率に関する事項
- 十車券の券面金額、様式及び発売方法に関する事項
- 十一払戻金及び返還金の交付方法に関する事項
- 十二場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称及び当該場外車券売場等の使用に係る競輪を行う競輪場との連絡に関する事項
- 十三競輪場内(道路を利用する競輪にあっては、当該道路)及び場外車券売場等内の取締りに関する事項
- 十四前各号に掲げるもののほか、競輪の実施に関し必要な事項