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通関業法 第四十一条

昭和四十二年法律第百二十二号法律

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の手段により第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた者
  2. 第三条第一項の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第二項第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。以下この号において同じ。)に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者
  3. 第十九条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者
  4. 第三十四条第一項の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行つた者

2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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