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通関業法 第十九条 (秘密を守る義務)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(秘密を守る義務)

第十九条

通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。

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