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通関業法 第二十条 (信用失墜行為の禁止)
昭和四十二年法律第百二十二号
法律
(信用失墜行為の禁止)
第二十条
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
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