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通関業法 第二十一条 (記名等の効力)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(記名等の効力)

第二十一条

第十四条の規定による通関士の記名又は第十五条若しくは第十六条の規定による税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

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