条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
通関業法
› 第十八条
通関業法 第十八条 (料金の掲示)
昭和四十二年法律第百二十二号
法律
(料金の掲示)
第十八条
通関業者は、通関業務(
第七条
に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通関業法第十八条(料金の掲示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
← 第十七条(名義貸しの禁止)
通関業法 目次
第十九条(秘密を守る義務) →