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通関業法 第十八条 (料金の掲示)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(料金の掲示)

第十八条

通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

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