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通関業法 第八条 (営業所の新設)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(営業所の新設)

第八条

通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。

2第三条第二項から第四項まで並びに第五条第二号及び第三号の規定は、前項の許可について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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