(営業所の新設) 第八条 通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。2第三条第二項から第四項まで並びに第五条第二号及び第三号の規定は、前項の許可について準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗