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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第七十一条 (業務の範囲)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(業務の範囲)

第七十一条

弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士法第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

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