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弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則 第一条の三 (弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の範囲)

平成十三年法務省令第六十二号府省令
(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の範囲)

第一条の三

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十一条に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  2. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  3. 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、変態設立事項、資産の価格その他の法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務
  4. 弁護士、外国法事務弁護士又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  5. 法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務

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