(外国法事務弁護士法人の業務の範囲)
第一条の二
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第五十九条第一項に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
- 一当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、資産の価格その他の外国法に関する法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務
- 二外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 三外国法に関する法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務