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弁護士法 第三十条の五 (業務の範囲)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(業務の範囲)

第三十条の五

弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

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