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弁護士法 第三十条の六 (訴訟関係事務の取扱い)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(訴訟関係事務の取扱い)

第三十条の六

弁護士法人は、次に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である弁護士(以下この条において「社員等弁護士」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の社員等弁護士のうちからその代理人、弁護人、付添人又は補佐人を選任させなければならない。

  1. 裁判所における事件(刑事に関するものを除く。)の手続についての代理又は補佐
  2. 刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐

2弁護士法人は、前項に規定する事務についても、社員等弁護士がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。

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