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通関業法 第十二条 (変更等の届出)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(変更等の届出)

第十二条

通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  1. 第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき。
  2. 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき。

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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