(許可の消滅に関する届出義務者)
第四条
法第十二条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。
- 一通関業者が通関業を廃止した場合通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員
- 二通関業者が死亡した場合相続人
- 三通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合破産管財人
- 四通関業者である法人が合併により解散した場合通関業者であつた法人を代表する役員であつた者
- 五通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人