条文くん法令検索 AIに質問する

通関業法施行令 第四条 (許可の消滅に関する届出義務者)

昭和四十二年政令第二百三十七号政令
(許可の消滅に関する届出義務者)

第四条

第十二条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。

  1. 通関業者が通関業を廃止した場合通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員
  2. 通関業者が死亡した場合相続人
  3. 通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合破産管財人
  4. 通関業者である法人が合併により解散した場合通関業者であつた法人を代表する役員であつた者
  5. 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(通関業法施行令に係る事務の範囲に関する経過措置)
附則

この政令の施行前における従前の税関の事務及びその監督に係る事務は、通関業法施行令第十一条第一項の規定の適用については、この政令の施行後における税関の事務及びその監督に係る事務とみなす。

2この政令の施行前における従前の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)は、通関業法施行令第十一条第二項の規定の適用については、この政令の施行後における税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通関業法施行令第四条(許可の消滅に関する届出義務者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(通関業の許可を承継することの承認の手続) 通関業法施行令 目次 第五条(通関士の設置) →