条文くん法令検索 AIに質問する

通関業法施行令 第五条 (通関士の設置)

昭和四十二年政令第二百三十七号政令
(通関士の設置)

第五条

通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通関業法施行令第五条(通関士の設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(許可の消滅に関する届出義務者) 通関業法施行令 目次 第六条(通関士の審査を要する通関書類等) →