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関税法施行規則 第九条の七 (輸出及び輸入に関する業務の基準)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(輸出及び輸入に関する業務の基準)

第九条の七

第七十九条第三項第二号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 特例申告貨物に係る輸入申告において、令第五十九条(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書に記載する事項が当該申告に係る貨物の現況と一致することを、当該貨物及び仕入書その他の関係書類により的確に確認するための体制が整備されていること。
  2. 特定委託輸出申告において、令第五十九条の七第二項において準用する同条第一項(特定輸出者等の輸出申告手続)により適用する令第五十八条(輸出申告の手続)に規定する輸出申告書に記載する事項が当該特定委託輸出申告に係る貨物の現況と一致することを、税関長が適当と認める方法により的確に確認する体制が整備されていること。
  3. 運送中の特定委託輸出申告に係る貨物について事故が発生した場合その他認定通関業者が当該貨物を運送する特定保税運送者(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送者をいう。以下この号において同じ。)に連絡を行う必要がある場合において、当該特定保税運送者と速やかに連絡ができる体制が整備されていること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に行う体制が整備されていること。
  5. 前各号に掲げる業務について、法、通関業法及び他の法令を遵守するために必要かつ十分な体制が整備されていること。

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