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関税法施行規則 第七条の三 (申請書の記載事項)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(申請書の記載事項)

第七条の三

令第五十五条の五第一項第三号(特定保税運送者の承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第二項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

  1. 申請者(令第五十五条の五第一項第一号に規定する申請者をいう。次号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の氏名、性別、生年月日及び履歴
  2. 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに業務の種類及び概要(国際運送貨物の運送又は管理に関する業務以外の業務を行つている場合に限るものとし、申請者が認定通関業者(法第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第九条の七第三号において同じ。)又は令第五十五条の二第一号(国際運送貨物取扱業者に関する要件)に該当する者である場合を除く。)
  3. 次に掲げる業務に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
    1. 特定保税運送(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送をいう。)及び特定委託輸出申告(法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告をいう。以下同じ。)に係る貨物の運送(以下この条及び次条において「特定保税運送等」という。)に関する業務
    2. 特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務
  4. 第六十三条の四第一号イからチまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実
  5. 次に掲げる業務を行う営業所の名称
    1. 特定保税運送等に関する業務
    2. 特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務

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