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関税法施行規則 第一条の九 (納付受託者の指定の基準)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(納付受託者の指定の基準)

第一条の九

第七条の三第二号(納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて関税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。

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