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関税法施行令 第六十九条 (認定通関業者の認定の申請の手続等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(認定通関業者の認定の申請の手続等)

第六十九条

第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号(定義)に規定する通関業務を行う営業所の所在地を所轄する税関長(当該税関長が二以上ある場合には、いずれかの税関長)に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 申請者が通関業務を行う営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地を所轄する税関長
  3. その他財務省令で定める事項

2前項の申請書には、法第七十九条第三項第三号の規則を添付しなければならない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)、第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)又は第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

5第七十九条第一項の認定を受けた者(次条第一号及び第六十九条の四第一項において「認定通関業者」という。)は、その認定に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。

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