(許可の承継についての規定の準用) 第六十七条の十二 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特定輸出者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第六十七条の十二を開く ↗