条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第六十七条の十 (承認の失効)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(承認の失効)

第六十七条の十

第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

  1. 前条の規定による届出があつたとき。
  2. 特定輸出者が死亡した場合で、第六十七条の十二(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
  3. 特定輸出者が解散したとき。
  4. 特定輸出者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  5. 税関長が承認を取り消したとき。

2第六十七条の三第一項第一号の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸出の許可を受けた特定輸出貨物に係る第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)の規定による特定輸出関税関係帳簿の備付け及び記載並びに特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類の保存の義務並びにこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される当該特定輸出貨物に係るその他の義務を免れることができない。

e-Gov法令検索で第六十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第六十七条の十(承認の失効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出) 関税法 目次 第六十七条の十一(承認の取消し) →