(許可の承継についての規定の準用) 第七条の十三 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第七条の十三を開く ↗