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関税法 第七条の十二 (承認の取消し)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(承認の取消し)

第七条の十二

税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。

  1. 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
    1. 関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたとき。
    2. 関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。
    3. 特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
    4. 第七条の八第一項(担保の提供)又は第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令に従わなかつたとき。
    5. 第七条の五第一号イからヘまで又は第二号(承認の要件)のいずれかに該当するとき。
    6. 第七条の六(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
  2. 第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け若しくは記載若しくは特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類に不実の記載があるとき。

2前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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