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関税法 第七条の八 (担保の提供)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(担保の提供)

第七条の八

税関長は、特例輸入者又は特例委託輸入者が特例申告を行う場合において、当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第七条の十一第二項(承認の失効)において「関税等」という。)の納付がされ、若しくはその必要がなくなり、又は関税等の納付すべき期限が延長されるまでの間における当該関税等の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、特例申告により納付する当該関税等の見込額を基礎として財務省令で定める金額及び期間を指定して、当該関税等につき担保の提供を命ずることができる。

2税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

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