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関税法施行令 第四条の十一 (担保の提供命令の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(担保の提供命令の手続)

第四条の十一

第七条の八第一項(担保の提供)の規定による命令は、提供すべき担保の金額及び当該担保を提供すべき期間を記載した書面でしなければならない。

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