(届出書の記載事項) 第四条の七 令第四十三条の二第四号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受ける必要がなくなつた理由二法第五十条第一項の届出に係る場所に外国貨物があるときは、その旨 e-Gov法令検索で第四条の七を開く ↗