(届出書の記載事項)
第四条の十三
第四条の七(届出書の記載事項)の規定は、令第五十一条第二項において準用する令第四十三条の二第四号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の七第一号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同条第二号中「法第五十条第一項」とあるのは「法第六十一条の五第一項」と読み替えるものとする。
第四条の七(届出書の記載事項)の規定は、令第五十一条第二項において準用する令第四十三条の二第四号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の七第一号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同条第二号中「法第五十条第一項」とあるのは「法第六十一条の五第一項」と読み替えるものとする。