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関税定率法施行令 第五十条の二 (指定製造工場の簡易手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(指定製造工場の簡易手続)

第五十条の二

第四十七条第一項の表第一号から第七号までに掲げる輸出貨物及び同条第二項の表各号に掲げる輸出貨物の製造工場については、これらの貨物の輸出が継続的に行なわれる場合において、当該製造工場を所轄する税関長が取締り上支障がないと認めて指定したときは、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四十九条の二第一項各号(指定保税工場に係る報告の手続)の規定に準じた事項を記載した報告書を、月ごとに、その翌月十日までに、当該税関長に提出することにより、第四十九条において準用する第九条第一項の届出に代えることができる。この場合においては、第四十九条第九条の規定の準用に係る部分、前条及び次条の規定は、適用しない。

2税関長は、前項の指定をする場合には、当該輸出貨物に係る原料品の輸入及び当該輸出貨物の輸出の手続並びにこれらについての書類の保存に関し取締り上必要な定めをすることができるものとし、当該指定を受けた製造工場は、その定めに従わなければならない。

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