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関税定率法施行令 第五十一条 (輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)

第五十一条

輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物を法第十九条第一項後段(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類。次項において同じ。)及び第四十九条において準用する第九条第三項の規定により交付を受けた製品検査書(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の届出に関する書面)を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された輸出貨物製造用原料品を使用して製造される貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。

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