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関税定率法施行令 第五十条 (輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)

第五十条

前条において準用する第九条第一項の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税関にすることができる。この場合においては、当該輸出貨物に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、前条において準用する第九条第二項の規定による検査を受けるものとし、同条第三項の製品検査書は、その交付を要しないものとする。

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