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関税法 第六十九条の十四 (輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)

第六十九条の十四

申立先税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、同項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見又は認定を求めるべき事項については、この限りでない。

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