(製造免許等に係る経過措置)
第六十六条
第七条の規定の施行の際、旧酒税法の規定により次の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。)を受けていた者は、平成十八年五月一日に、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる新酒税法の酒類の品目の製造免許等を受けたものとみなす。
2旧酒税法の規定により分類されていた前項の表の上欄に掲げる種類又は品目の酒類のうち第七条の規定の施行により同表の下欄に掲げる品目と異なる品目に分類されることになる酒類(以下この項において「種類等相違酒類」という。)につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、平成十八年五月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該種類等相違酒類が新酒税法の規定により分類されることになる品目(当該種類等相違酒類に該当する部分に限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
3前二項の場合において、旧酒税法の規定による製造免許等に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許等に付されたものとみなす。