(清酒に係る経過措置)
第六十五条
第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。以下附則第七十条までにおいて同じ。)の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、第七条の規定による改正前の酒税法(以下附則第六十八条までにおいて「旧酒税法」という。)第三条第三号ロの規定に該当する酒類でアルコール分が二十二度以上のもの又はその原料中米、水、清酒かす及び米こうじ以外の物品の重量の合計(以下この条において「副原料の重量」という。)が米(こうじ米を含む。以下この条において同じ。)の重量の百分の五十を超えるもの(これらに水又は第七条の規定による改正後の酒税法(以下附則第六十八条までにおいて「新酒税法」という。)第三条第七号に規定する清酒を混和して、アルコール分が二十二度未満でその原料中副原料の重量が米の重量の百分の五十を超えない酒類とするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第七号に規定する清酒とみなす。