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酒税法 第六十四条 (酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

昭和二十八年法律第六号法律
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第六十四条

この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

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