(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置) 第六十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗