(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置) 第七十条 第七条の規定の施行前にした行為及び附則第六十四条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗